四日市市議会 2021-11-04 令和3年11月定例月議会(第4日) 本文
表の上から順にご覧をいただきますと、まず、対象でございますが、これまでは法律婚に限った夫婦を対象としておりましたが、これを事実婚関係も含めて対象といたしました。
表の上から順にご覧をいただきますと、まず、対象でございますが、これまでは法律婚に限った夫婦を対象としておりましたが、これを事実婚関係も含めて対象といたしました。
実際に姓が変わることにより結婚を諦める方、事実婚を選び不利益を被っている方、歴史観、精神論も分かりますけれども、単純に不利益をなくすために選択的夫婦別姓制度を進める必要があると考えます。 よって、選択的夫婦別姓制度は進めるべきと考え、今回の請願には反対いたします。
○委員(赤堀久実君) おっしゃるとおりで、22年度から保険適用になる、その間の措置として1回15万円が30万円になったりとか、あと、生涯で最高6回というのが子供一人当たり6回、あと、夫婦の所得730万未満が所得撤廃ということと、あと事実婚が適用となるということですよね。
令和3年度から、国の制度改正により、所得制限の撤廃や、事実婚夫婦が助成対象となるなど、一定の拡充が行われますが、さらに市独自の拡充として、年齢による助成回数制限を統一し、1子ごとに全て6回の助成を行うための予算も上程させていただきました。
5、事実婚では子どもがつくりづらく、少子高齢化に拍車がかかる。 こういった声が主たる声だというふうに答弁しています。 事務局、資料の1を映してください。ごめんなさい、1じゃない、3ですね。先に4を映してもらおうか。それ4でしたね、ごめんなさい、3でよろしいです。 先ほど言いました、世界で見た日本の格差ですね。ちょっと簡単に触れていきたいというふうに思います。
4、不育症への保険適用や事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上です。 ○議長(寺本清春君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。
4.不育症への保険適用や、事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討 すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
多様化といいつつも、事実婚、異性間でのパートナーは認めない。法的保証は一切ないという答弁が私の心には残っております。 そして、全てはこれから規則や要綱で決める。今後、制度設計等の議論の主体となる男女共同参画推進委員会の方々にはまだ何も説明をしていない。市役所の窓口には専門家は置かない。 ○議長(水谷治喜君) 篠原史紀君に申し上げます。簡潔にお願いします。
多様化といいつつも、事実婚、異性間でのパートナーは認めない。法的保証は一切ないという答弁が私の心には残っております。 そして、全てはこれから規則や要綱で決める。今後、制度設計等の議論の主体となる男女共同参画推進委員会の方々にはまだ何も説明をしていない。市役所の窓口には専門家は置かない。 ○議長(水谷治喜君) 篠原史紀君に申し上げます。簡潔にお願いします。
国民は、現行の民法が夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益、不都合を強いられています。婚姻の際、96%が夫の姓になっているのは、間接的に女性差別になっています。 夫婦同姓の強要は、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に違反しています。別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます大きくなっています。
次に、改正条例第2条の第36条の2及び改正条例第3条ですが、子供の貧困に対応するため、これまで個人住民税の非課税対象となっていなかった方で、事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当が支給されていた対象者の中で、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親を単身児童扶養者と指定し、平成33年分の個人住民税から非課税とすることとしています。
これは、日本では同性婚は認められませんが、同性カップルを結婚に相当する関係とみなし、住居への入居、携帯電話の家族割引、生命保険の受け取り、給与の家族手当などなど拡大してきていますから、いわば事実婚と同じような家族に対する優遇措置なんかは拡大しております。ぜひ本市もこれを検討すべきではないかと思います。 市は、一昨日の楠谷議員の質問に対して、まだ市民の理解がない。
事実婚の場合は健康保険、年金、行政サービスなどにおいて一定の範囲で法律婚と同様の保障を受けることが可能となっておりますが、同性同士のパートナーにとってはこうしたサービスが一切受けられないというのが現状でございます。
例えばこの千葉市では、就業規則をもうつくって、千葉市の職員の中で、同性パートナーともう既に同居している場合であれば、法律上の結婚、法律婚、それから事実婚のカップルに認めているのと同じような休暇制度、あるいはそういった就業制度を導入すると。
先ほども話がありましたように、渋谷区の同性カップル証明条例の制定や、世田谷の同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱の制定をきっかけに、最近は宝塚や先ほどの話があったようなことがありまして、自治体や民間企業などでも同性カップルを事実婚カップルと同等に扱う動きが進んでまいりました。
いわゆる事実婚というふうな場合ですと、健康保険、年金、行政サービス、いろんなところでそういった法律婚と同様の保護が受けられますけれども、このパートナーシップ制度はあくまで基礎自治体が宣言をするだけなんです。ほとんどの行政サービスが受けられるかというと、なかなか難しい。
公営住宅への入居についても、事実婚などによる入居に臨機応変に対応としております。しかし、平成15年に社会生活上のさまざまな問題を解消するため、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が成立し、法令上の性別の取り扱いの特例について定められましたが、現在でも戸籍の性との不一致によりさまざまな契約や不都合があり、一般的には先ほど申し上げたような日常生活や社会参加に支障を来す問題も想定されます。
LGBTは、Lは女性の同性愛者でありますレズビアン、それからGは男性の同性愛者であるゲイ、それからBは両性愛者のバイセクシュアル、それからTは性同一性障害のトランスジェンダーということでありますけれども、人口の3%から5%いるということなんですけれども、特に伊賀市の中の公営住宅の入居要件の中には、事実婚の異性間のカップルだったら入れるけれども、同棲カップルは入れないという規定がありまして、これは国連
次に、議案第99号 桑名市営住宅管理条例の一部改正について、詳細を問う質問があり、当局から、市営住宅に入居する際は同居親族が必要であるが、改正前は、配偶者や事実婚の相手方、元配偶者からの暴力を受けた方は同居親族を要しないとしていたものを、改正後は、生活の本拠をともにする交際相手から暴力を受けた方についても同居親族を要しないと解釈を広げたものであるとの説明がありました。
改正前につきましては、配偶者、事実婚や元配偶者でございましたが、今までですと、夫婦であったりとか、元夫婦の場合ですけれども、改正後につきましては、生活の本拠をともにする交際相手ということになりまして、本拠とは一緒に生活している、俗に言います同棲相手でもよろしいということに解釈を広げました。